緊急事態条項って??

「憲法への緊急事態条項の追加を検討」というと、戦前の軍部の独走やドイツのナチス台頭のように、「緊急事態に名を借りて政府が好き勝手に暴走するのでは??」とか、「国民の権利が奪われる!!」といった懸念の声がたくさん聞こえてきます。
 緊急事態では、平時よりも強度の措置が必要とされる場合もあります。そして、どうしても国全体が正気を失いがちになるというのが歴史の教訓です。
 新型コロナ発生の初期を思い出してください。突然、何の法的根拠もなく、「学校一斉休校」や「営業自粛要請」が、内閣から一方的に宣言され、国会の関与もないまま、国民の権利が侵害されました。
 こうした反省を生かし、逆に、どんな緊急事態でも同じ歴史を繰り返さないよう、あらかじめ権力濫用を防ぎ、民主的な統制を強めるための基準を整備すべきです。
 折りしも、日本をはじめ世界各国が、自然災害、感染症のまん延、武力攻撃、テロなど、「想定外」の緊急事態に幾度も直面しています。
 だからこそ、内閣の暴走を止めるための手段として、①手続的統制:国会や最高裁による関与・統制、②内容的統制:人権制限の限界(緊急時でも絶対に侵してはいけない権利の範囲)などを規定する「緊急事態≪権力統制≫条項」を設ける必要性を訴えています。
 

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